【基本姿勢】
皆様にとって、少しでも良い方策がないか、常に皆様と共に模索し、当事務所を頼って下さった方が少しでも幸せになれるよう、常に努力しています。
些細なことと決め付けて自分一人で悩むのはもったいないです。
お気軽に、弁護士にご相談ください。
澤田 智俊 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
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自己紹介
何かトラブルを抱えてしまった場合,どうしたらいいのかわからず,誰に相談したらよいのかもわからないことはありませんか。弁護士に相談することは,ハードルが高いように感じるかもしれません。しかし,弁護士は,さまざまな問題を解決する方法をいろいろと持っています。悩みごとがあるのであれば,まずは弁護士に相談してみませんか。一緒に,あなたにとっての最善の解決方法を探していきましょう。所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 千葉県弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2012年
学歴
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早稲田大学法学部
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明治大学法科大学院
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
2010年11月から生活保護を受けているのですが、どうしても纏まったお金が必要で、2020年に借金をしてしまい、現在130万円にまで膨れ上がってしまいました。自己破産するしかないと思っているのですが、誰にも借金の事を言っていません(ケースワーカーさんにもです)。
①借金した事をケースワーカーさんに話したら、生活保護が打ち切られるのでは無いか
②借金する際、仕事や年収を偽った(実際は生活保護受給者)
③20年前に1度自己破産をしていて、2度目の自己破産ができるのか
④自己破産できるとして、弁護士費用が払えない
自業自得なのは重々承知しておりますが、こういった救いようのない状況の場合、今後どうなるのか不安です。
【質問1】
①借金した事をケースワーカーさんに話したら、生活保護が打ち切られるのでは無いか
【質問2】
②借金する際、仕事や年収を偽った(実際は生活保護受給者)
【質問3】
③20年前に1度自己破産をしているため、2度目の自己破産ができるのか
【質問4】
④自己破産できるとして、弁護士費用が払えない
すでにしてしまった借金で、手元に残っていないお金でしょうから、そのことで生活保護を打ち切りにされる可能性は低いように思います。仮に打ち切られたとしても、再度生活保護の申請をすることになりそうです。
打ち切られなかった場合でも、収入認定され、保護費の返還や、保護費からの徴収がされる可能性はあるでしょう。
もっとも、その借金で財産を形成しているような場合には話が違ってきますが。
借金をする際に、仕事や年収を偽ることによって、貸主に対して返済の意思・能力がないのにこれをあるように偽り、その旨誤信させて貸付をさせた場合には、詐欺罪に問われる恐れがあります。また、破産手続においても、申立1年前以内に同様のことを行っていれば、免責不許可事由の一つである詐術による信用取引とされるおそれがあると思います。仮に免責決定がされても、詐欺とされれば、悪意での不法行為による損害賠償請求権という形で非免責債権とされ、損害賠償債務が残ってしまう可能性があります。
最終的に免責不許可等で債務が残ってしまったとしても、生活保護受給権は差押禁止なので、生活保護を受け続けるのであれば、相続その他何らかの事情で財産が入らない限り、債権者が回収をしていくことは困難ですが・・・。
20年前に1度自己破産をしているということですが、2度目の自己破産も可能性がないとはいえません。ただし、免責不許可事由との関係で、過去に自己破産をしていることが裁量免責の判断に悪影響を与える可能性はあるでしょうし、管財事件とされる可能性も高まるでしょう。免責不許可事由がなければ免責はされると思いますが、「どうしても纏まったお金が必要」の中身にも絡んでくるように思います。
弁護士費用については法テラスの利用をご検討ください。法テラスの民事法律扶助による立替金について、援助開始時および事件終結時に生活保護を受けている場合には、手続をすれば通常は返還免除を受けられると思います。 -
【相談の背景】
先日、借用書、ラインのやりとりがあるのにも関わらず民事裁判で負けました
理由は貸したとは思えないとのことで
これの立証は何が必要でしょうか?
全部否認されると困難です
手渡しなので銀行の履歴ありません
領収書でも通用しますか?
結局銀行の履歴が動いてないとだめなのですか?
貸したときの現金の上に領収書を載せた写真でも通用しますか?
借用者、ラインのやりとりがあっても負けるなど今不明です
ここに銀行のやりとりがあれば良かったのですか?
本人訴訟です
【質問1】
貸し金請求事件について
通常こういった証拠があれば、というところがあっても、それはあくまでも相談段階で相手方の主張立証が見えていない中での話になります。
民事裁判で負けたということからすると、既に判決が出ているものと思われますが、
何が足りていないのか、というのは相手方の主張立証とも関係してきますので、基本的には判決内容を精査する必要があるでしょう。
控訴等するのであればその期限の問題もありますので、
判決文を持って、早急に弁護士との対面相談をお勧めします。