【刑事(犯罪)、離婚、相続に注力】即日のご相談や夜間、土日も対応可能です。
■裁判官の経験を活かした適切な対応
法律問題は多種多様です。
つまり、最適な解決方法は、ケースごとに全く異なります。
裁判官として様々な事案に判決を下してきた経験を活かし、あなたのご要望を実現するために、尽力致します。
■ リーズナブルな料金設定
法律サービスの料金は「高額」というイメージをお持ちかもしれませんが、支払う費用に対して、得られるメリットが多額であることも事実です。
※依頼者様にとってメリットのない提案、サービス提供は行いません。
当事務所では日本弁護士連合会が適正・妥当として定めていた弁護士報酬基準をベースに料金を設定しております。
イメージされているような高額な費用がかかったり、急に思わぬ費用が請求された、ということはございませんのでご安心ください。
■ 柔軟な料金相談
さまざまなご事情を抱えていらっしゃるご依頼者様ごとに、負担の少ない支払スケジュールをご案内させていただいております。
案件によっては、法テラス(公的機関の費用立替制度)の利用も可能です。
ご相談をいただく中で料金をご提案させていただきますので、まずはお気軽に問合せ、ご相談くださいませ。
櫻井 良一 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
経験
- 元裁判官
所属弁護士会
-
- 所属弁護士会
- 神奈川県弁護士会
-
- 弁護士登録年
- 2012年
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
-
私は、雪の降る地方に住んでいるのですが、今日、2車線の国道を運転していて、前の車が減速をしたので、ブレーキを踏んだところ、ABSが作動して制動距離が延び、ぶつかると思ったので右車線に進路変更しました。
右後ろには、車が走っていたらしく、その車も右へ回避したところ、対向車2台と接触しました。
私は、当初、自分は接触していないので、その場を立ち去りましたが、気になって、4時間後に現場近くの交番へ行ったところ、やはり私が原因で接触事故を起こしていたそうです。
事情聴取が行われ、相手の被害を聞くと、3人が首痛いそうで、病院で診断書を取ってもらうそうです。
被害者の方には、直接電話で謝罪しました。
この様な場合、現場を立ち去ってしまった事と、首痛という人身事故を起こしてしまった事を踏まえた上で、処罰はどのような感じが予想されるでしょうか?
事故が起こったことを認識した上で、現場を立ち去ったと言うのですから、報告義務違反、救護義務違反が考えられます。事故が起きた原因はあなたにあるようですから、相当因果関係がある場合で考えるということでしょう。あなたは事故が起きており、接触はしていないが気になったということで、しかも、自分が原因だと聞かされて納得し謝罪しているのですから、現場でも自分が原因ではないかと思うところはあったのでしょう。そうだとすると、報告義務もあり、報告義務違反が成立することになると考えられます。救護義務についてはあなたが事故が起きたことは認識していても怪我人が出たこと、少なくとも怪我人が出るような事故の状況があり、あなたが怪我人が出たかもしれないがそれでもかまわず立ち去ったか否かが問題になり、かまわず立ち去ったのであれば救護義務違反にもなるでしょう。過失運転致傷罪と報告義務違反だけなら、怪我の程度も頚椎捻挫程度のようなので、不起訴になることも十分考えられ、起訴されても罰金起訴や正式裁判になっても罰金刑や懲役刑となっても前科がないのであれば執行猶予が付きます。救護義務違反も成立するとなれば、やや大きな犯罪となりますが、4時間後に自ら出頭していることや事故が自ら接触したわけではない状況からするとやはり不起訴も予想され、罰金起訴や正式裁判になっても罰金刑や懲役刑に執行猶予が付くと考えられます。
-
父親が亡くなり1年が経過してますが、相続放棄の手続きは可能ですか。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりませんが、最高裁判所の判例によれば、「相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から」となっていますから、お父さんが亡くなって1年経過しているとはいえ、相続財産があるか否かを知ったか知りうべき時から3ヶ月経過していなければ相続放棄が出来ます。ただし、相続財産には負の財産すなわち借金をも含みます。ですから、借金があることは知っていたがプラスの財産がないから放っておいて3ヶ月が経過した場合には相続放棄は出来ません。しかし、逆に、プラス財産もないし借金もないと認識し、認識しうべき場合に、3ヶ月経過してから、実は借金があったことが分かった場合には、父親の死後1年経過していても、その時から3ヶ月以内なら相続放棄ができます。