《弁護士として誠意のあるサポートを》離婚・交通事故・相続分野において皆さまが不利益を被らないよう、知識と経験を持って対応させていただきます。
※当サイトの「050〜」番号は新規ご相談者様の専用ダイヤルとなっております。
クライアント様、既に当事務所とやりとりをされていらっしゃる方は、代表番号「011-251-7484」までご連絡をお願いいたします。
※お話は個室にて伺います。情報管理・プライバシーへの配慮は徹底的に行っております。
安心してご来所ください。
幅広い分野をサポート
離婚、成年後見、相続、医療、遺言書、家事、債権回収、遺産、借金問題、労働問題、刑事事件、会社法などあらゆる分野に対応しております。
取り扱い案件
●家族関係(離婚、DV、相続、遺言書、成年後見))
●交通事故
できるだけ早いご相談をお勧めしています
対応が早いほど、相談者にとって有利な解決ができます。
面倒な交渉も全て対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
法律相談の前に
〜ご来所される前にご準備いただきたいこと〜
複雑な内容であれば、簡単なメモや図、概要をざっくりまとめていただけると時間の短縮ができます。
また、相談内容に関係のありそうな書類はすべて持ってきてください。
弁護士小倉 泰彦が選ばれる理由
①解決実績多数
これまでに離婚問題を多担当いたしました。トラブルは、ご依頼人様によって様々ですが、できる限りご依頼人様に寄り添った解決を目指しています。
②相談体制が整った環境
当日・休日・夜間相談もお受けしております。
※要予約。また日時によってはお受けできない場合もあります。
③見積もり作成可能
契約にあたっては、事前にかかる費用のお見積もりを提示いたします。ご納得いただいてからの契約となりますので、費用がご心配な方にも安心していただけます。
※お支払いは、分割払い/法テラスでも承れます。
④地元弁護士/気軽に相談しやすい弁護士です
地元密着型の弁護士として、皆様を全力でサポート致します。
札幌および道内、また道外への出張も可能です。
【事務所紹介】動画あり
https://itp.ne.jp/info/018841800000000899/shop/
【アクセス】
最寄り駅:地下鉄東西線「西11丁目駅」
小倉 泰彦 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
使用言語
-
日本語
所属弁護士会
-
- 所属弁護士会
- 札幌弁護士会
-
- 弁護士登録年
- 2012年
学歴
-
2008年 3月北海道大学大学院法律実務専攻
【女性/男性弁護可能】経験を生かした対応で、多くのご依頼を頂いております。地元弁護士として、少しでも早く笑顔を取り戻してもらえる解決を目指します。
離婚・男女問題の詳細分野
※当サイトの「050〜」番号は新規ご相談者様の専用ダイヤルとなっております。
クライアント様、既に当事務所とやりとりをされていらっしゃる方は、代表番号「011-251-7484」までご連絡をお願いいたします。
弁護士小倉 泰彦が選ばれる理由
①解決実績多数
これまでに離婚問題を多担当いたしました。
トラブルは、ご依頼人様によって様々ですが、できる限りご依頼人様に寄り添った解決を目指しています。
②相談体制が整った環境
当日・休日・夜間相談もお受けしております。
※要予約。また日時によってはお受けできない場合もあります。
③見積もり作成可能
契約にあたっては、事前にかかる費用のお見積もりを提示いたします。
ご納得いただいてからの契約となりますので、費用がご心配な方にも安心していただけます。
※お支払いは、分割払い/法テラスでも承れます。
④地元弁護士
地元密着型の弁護士として、皆様を全力でサポート致します。
札幌および道内、また道外への出張も可能です。
⑤セカンドオピニオンもご遠慮なく
法律トラブルは初めてという方が多くいらっしゃいます。そんなとき、いろいろな専門家の意見を聞いてみたいというのは当然です。
最初の弁護士の対応に不満がある、他の弁護士の話も聞いてみたいなど、お気軽にお問い合わせ下さい。
【このようなご相談は弁護士にお任せください】
- 配偶者が不倫しているが、どんな証拠が必要か。
- 親権問題を解決したい。
- 婚姻費用を支払って欲しい。
- 財産分与に納得がいかない
- 婚姻外のお付き合いをしているが、相手やその関係者から請求をされている等
お困りのことはどうぞご遠慮なくご相談ください。
※離婚・男女問題について※
現在抱えているお悩みが、弁護士に相談すべき内容かどうか分からない場合でも、まずはぜひご相談ください。
ご依頼人様が思っていることや希望などを、まずは十分にお話をお伺いします。
その上で、依頼者が疑問に思っていることに対して、できるだけ分かりやすくアドバイスし、法的手段があるならばご提示させていただきます。
また、解決にあたってはご依頼人様の立場にたって、できる限り希望どおりに進めていく方法を考えてご提案させていただきます。
【事務所紹介】動画あり
https://itp.ne.jp/info/018841800000000899/shop/
【アクセス】
最寄り駅:地下鉄東西線「西11丁目駅」
【被害者/加害者弁護可能】事故後のサポートをどれだけ手厚くするかで、示談金は大きく変わってきます。過失割合など、後のトラブルを避ける為にも弁護士にご相談下さい。
交通事故の詳細分野
※当サイトの「050〜」番号は新規ご相談者様の専用ダイヤルとなっております。
クライアント様、既に当事務所とやりとりをされていらっしゃる方は、代表番号「011-251-7484」までご連絡をお願いいたします。
交通事故はだれにでも起こりうることです。ある日突然、被害者にも加害者にもなりえてしまうのです。
1 交通事故の被害を受けた方へ
交通事故では、できるだけ早くに弁護士にご相談ください。
というのも、弁護士が介入したほうが示談額が上がったり、過失割合などであとあとトラブルになったりすることが少なくなるからです。
(1)示談について
示談は、交通事故の損害について加害者(多くは損害保険会社)と被害にあわれた方との間で、交渉によって損害額を決める方法です。比較的、方法が簡単で手続が早いので、多くの場合示談で決着がつきます。
ただし、被害にあわれた方がご本人で損害保険会社と対応される場合には注意が必要です。損害保険会社の提示する示談金は、弁護士が介入する場合より低額であることが多いからです。
損害保険会社からの提示が出ている場合には、一回ご相談ください。弁護士としてその損害額が適正かどうかを判断し、ご回答いたします。そのうえで、弁護士を介入させるかどうかをご判断いただければと思います。
もちろん、提示前に介入することも可能です。
傷害の程度が重い場合などは、提示前の介入をお勧めします。
(2)裁判について
示談では納得がいかない場合、裁判や調停を利用することになります。
裁判や調停では、証拠によって自分の意見が正しいかを主張しなければなりません。
この証拠は、ふつうはどんどん失われてしまうものですから、事件直後からできる限り集めておくことが必要です。
そのためにも、訴訟をしたい場合には早期の弁護士への委任をお勧めします。
2 事故を起こしてしまった方へ
事故を起こしてしまった場合、損害の賠償については、任意保険に入っていれば保険会社が対応してくれます。
しかし、保険に入っていないような場合には本人で対応せざるを得ないことも。
このようなときにもアドバイス等できる場合もありますので、気軽にご相談ください。
また、刑事事件になった場合には、ご依頼があれば保釈や在宅切替、刑事裁判対応等でサポートさせていただきます。
3 親族が交通事故で亡くなってしまった
このような場合、交通事故の後始末だけではなく、債務整理や相続等の問題が発生することが多くあります。
弁護士にご相談いただければ、できる限りのお手伝いをさせていただくこともできますので、ご相談ください。
当事務所では、当日・休日・夜間相談もお受けしております(※要予約。また、ご希望に添えないこともあります)。
費用については、事前にかかる費用のお見積もりを提示いたします。
費用がご心配な方にも安心していただけます。
【このようなご相談は弁護士にお任せください】
- 損害賠償請求とは、医療費以外にどのような請求ができるのか。
- 保険会社が提示している損害賠償額は適切な金額なのか知りたい。
- 保険会社から通院期間が6ヶ月になるので、治療を終了するように言われている。
- 私の過失が4割あると言われているが、適切な割合なのか等
まずはお気軽にご相談くださいませ。
交通事故について
後になって、あの時こうしておけばと相談者の方が悔やまれることがないよう、できるかぎり、事件解決までしっかりとサポートさせて頂きます。
相続では、内容次第では法的効力が認められないケースがあります。まずは弁護士にご相談ください。将来起こりうる事態を視野に入れ適切なご提案をいたします。
遺産相続の詳細分野
※当サイトの「050〜」番号は新規ご相談者様の専用ダイヤルとなっております。
クライアント様、既に当事務所とやりとりをされていらっしゃる方は、代表番号「011-251-7484」までご連絡をお願いいたします。
相続問題には、大きく分けて生前のものと、亡くなられた後のものがあります。
1 生前のもの
生前のものの中心は、遺言です。
遺言は形式が決まっており、形式を外れた遺言は基本的に遺言としての効力が認められません。
せっかく作った遺言が無効なものにならないよう、弁護士としてアドバイスさせていただきます。
また、遺言の内容についてもできるだけご依頼者様の希望に沿うよう、アドバイスをさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
併せて、不動産や税務等についても、アドバイスが可能です(※ただし、調査にお時間・費用をいただく場合があります)。
2 亡くなった後のもの
亡くなられた後の問題は、(1)相続(財産のある場合)、(2)相続(財産のない場合)、(3)生前の遺言の執行、などがあります。
(1)相続(財産のある場合)
亡くなられた方が財産がある場合、これを相続人の方で分割することになります。これが、いわゆる相続です。
このとき、遺言があれば原則としてその通りに分割することになります。
このとき、相続人の誰かに全部の財産が行ってしまい、自分には何にも残されなかったということがあります。
この場合でも、一定の割合はもらえることがありますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
また、遺言が複数あったり、遺言の効力について争いがあったり、あるいは相続財産の範囲に争いがあったりする場合には、最終的には裁判で決着をつけなければなりません。なるべく早めの弁護士へのご相談をお勧めします。
(2)相続(財産がない場合)
財産がない場合には、相続があったとしても基本的に何も発生しませんが、借金等がある場合には要注意です。
放っておくと、借金を相続してしまうからです。
このような場合には、相続しない、あるいは借金に見合う分の財産しか相続しない、との手続を取ることができます。
ただし、手続期間が限られているので注意してください。
弁護士はこの手続について代理人として手続することができますので、ぜひご相談ください。
また、突然亡くなられて財産があるのかわからない場合には、手続期間を延長してもらって財産を調査し、その上で判断することも可能です。
(3)生前の遺言の執行
生前に遺言を残しその通りに相続人に分割までする、というお仕事を委任することもできます。これを、遺言の執行といいます。
この場合には、相続人の方へ、財産をそれぞれ分けすべて清算するところまでが業務になります。
当事務所では当日・休日・夜間相談もお受けしております(※要予約。ただし、ご希望に添えない場合もあります)。
費用については、契約前に費用のお見積もりを提示いたします(※お支払いは、分割払い/法テラスでも承れます)。
【このようなご相談は弁護士にお任せください】
- 父親の生前に、兄が父親の預金を引き出していたようだが、そのお金も遺産分割協議のなかで解決できるか。
- 生前、父親の介護を献身的に行ったが、私の相続分に影響はあるか。
- 相続人ではない人に全財産を渡したい。
- 前妻との間に子どもがいるが、この子どもにも相続の権利はあるのか等
【アクセス】
最寄り駅:地下鉄東西線「西11丁目駅」