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刑事弁護に注力します
「警察から呼び出しを受けている」
「ご家族が逮捕された」
「被害者との示談をしたい」
「身に覚えはあるが、できる限り寛大な処分を希望する」
このような場合は、すぐに相談してください。
早い段階で弁護人として選任されるほど、効果的な弁護が可能になり、依頼者の不利益を最小限に食い止めることができます。
刑事弁護人の活動
迅速な接見
ご家族から相談を受けてから、24時間以内に接見に伺い、状況を聞き取ります。
一般の方は面会に制限がありますが、弁護人は、24時間いつでも接見が可能です。
逮捕された被疑者に対しては、連日取調べがなされます。
取調べによる不利益を受けないよう、取調べに対する心構えや依頼者が取りうる選択肢等を助言し、最善の選択をできるように努めます。
また、取調べの状況を記録してもらうために、『被疑者ノート』を差し入れます。
勾留を争う
逮捕後、裁判官の判断により、10日間(勾留延長により最大20日間)の勾留がなされます。
万引きや痴漢、酒気帯び運転等の軽微な犯罪で、勾留の理由や必要性がないのに、勾留請求がなされることがあります。
弁護人は、裁判官に対して、勾留しないように意見書を提出し、勾留決定がなされてしまった場合には、不服申立てをします。
依頼者が少しでも早く釈放される可能性があるのであれば、努力を惜しみません。
仮に、不服が認められなかったとしても、依頼者にデメリットはありませんので、積極的にトライします。
家族との接見の確保
共犯事件の場合、弁護人以外との面会を禁止されることがあります。
ご家族が事件に関与しておらず、事件関係者と面識もない場合、ご家族の面会を禁止する理由はありませんので、対象から除外するよう申立てを行います。
保釈を勝ち取る
捜査が終了し、起訴された場合、保釈請求が可能になります。
保釈保証金を預け、指定された住居で住むことなどを条件に、一時的に釈放されるのが保釈です。
保釈保証金の額は、事案の内容によって異なりますが、150万円以上です。否認事件、共犯事件、実刑が見込まれる等、逃亡や罪証隠滅のおそれが高まる要素があるほど、金額は高くなります。
保釈保証金は、逃亡や保釈条件違反がなく、きちんと公判を終えた場合、有罪であろうと無罪であろうと、実刑であろうと執行猶予であろうと、全額返還されます。
保釈保証金の捻出が難しい場合であっても、保釈支援協会の立替事業や、全国弁護士連合協同組合の保釈保証書発行事業を利用することもできます(数万円程度の手数料が必要です)。
保釈を実現するためには、身元を引き受けて、一緒に生活してもらうなど、ご家族の協力が必要です。
保釈請求は何度でもできます。
裁判が進むにつれて、保釈が許可される可能性は上がっていきます。