まつもと なおき

松本 直樹  弁護士

松本法律事務所

所在地:東京都 千代田区富士見2-10-2 飯田橋グラン・ブルーム5階

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弁護士が契約済み

【弁護士歴35年】【特許侵害事件に精通/訴訟案件の経験多数】特許侵害についての協議および訴訟、そのほか技術理解の必要な案件はお任せ下さい。米国での裁判(特許訴訟)のためのサポートも行っております。

松本法律事務所
松本法律事務所
松本法律事務所
飯田橋グラン・ブルームの5階です。3階まではサクラテラス。

特許侵害事件において多数の実績

特許事件、特に特許侵害事件に実績があります。東大の理科1類でした、本郷では法学部に行ってしまいましたが、技術の理解のための基礎知識はあります。
特許侵害についての協議および訴訟、そのほか技術理解の必要な案件はお任せ下さい。

主な取り扱い案件

特許侵害訴訟・著作権侵害訴訟、特許侵害の成否についてのアドバイス

強み

  • 日本の裁判所での訴訟や交渉などの他、米国での裁判(特許訴訟)のためのサポートも行っております。
  • 他の弁護士と協力することも出来ます(知財法の研究会などで旧知の弁護士は多数います)。

解決実績多数

  • ネット販売ページ(ZOZOTOWN)が特許侵害で訴えられた件、非侵害の判決
  • グループウェアの画面表示について著作権侵害との主張を受けて訴訟となった件(ネオジャパンxサイボウズ)
  • 特許侵害訴訟、原告側、合計で約13億円の賠償金を獲得
  • BSAからの要求に対応した事例
  • 薬のパッケージのデザインの類似で、不競法違反と商標権侵害の警告を受けた

解決事例一覧

https://www.bengo4.com/tokyo/a_13101/l_117347/#pro13_case

経歴

  • 1980年4月 東京大学理科I類入学
  • 1982年4月 同法学部進学(中山先生、江頭先生、藤倉先生、のゼミに参加)
  • 1984年10月 司法試験合格
  • 1985年3月 東京大学法学部卒業
  • 同年 4月 司法修習生(第39期、湯島では3組、実務は大阪)
  • 1987年4月 同修了、弁護士登録(アンダーソン毛利法律事務所 勤務)
  • 1990年8月 New York University, School of Law, MCJ入学
  • 1991年5月 同卒業(...そしてBarBriなどへ)
  • 同年 7月 New York 州司法試験合格
  • 同年 9月 Brown & Bain 法律事務所(Palo Alto, California)勤務
  • 1993年1月 飯田・栗宇特許法律事務所勤務
  • 1997年2月 松本法律事務所開設・現在に至る

ご予約について

メールor電話でご予約ください。
ご希望の日時や簡単な相談内容をお伝え頂けますと幸いです。

HP

https://matlaw.info/ 

松本 直樹 弁護士の取り扱う分野

企業法務・顧問弁護士
解決事例あり
【弁護士歴35年】【特許侵害事件の実績豊富】様々な規模・業種・業態の企業様を対象に法的サービス提供の経験があり、ニーズに合わせた対応が可能です。「特許を侵害している」と警告を受けた、競合他社から特許侵害を受けている、というご相談はお任せください。
相談料
初回のメールまたは電話でのご相談は無料です。ただし、無料での問答については、自分のウェブページなどで公開する場合があります(新聞紙面や、この弁護士ドットコムでの法律相談と同様のイメージです、匿名性は配慮します)。 面談については、場合によります。市民法律相談は弁護士会の旧基準に準拠して30分までなら5000円(+消費税)です。ビジネス案件では、1時間1万円以上。長時間を要する案件では、時間制報酬に準拠するのを原則としますが、ご相談に応じます。

人物紹介

人物紹介

自己紹介

特許侵害事件の経験が豊富です。先日は ZOZOTOWN(スタートトゥデイ)が特許侵害だと訴えられた件の代理人をしました。無事に勝訴判決を得ました、判決書はこちら: http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/901/084901_hanrei.pdf

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

資格

  • 海外法曹資格
  • 1987年 4月
    日本の弁護士資格
    修習39期です、司法試験は昭和59年(1984年)の合格です。
  • 1991年 7月
    ニューヨーク州司法試験合格

使用言語

  • 日本語、英語

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第二東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    1987年

職歴

  • 1987年 4月
    弁護士登録、アンダーソン毛利事務所
  • 1991年 9月
    Brown & Bain 法律事務所(Palo Alto, California)勤務
  • 1993年 1月
    飯田・栗宇特許法律事務所勤務

学歴

  • 1985年 3月
    東京大学法学部卒業
  • 1987年 4月
    司法修習39期修了
  • 1991年 5月
    New York University, School of Law, MCJ卒業

活動履歴

活動履歴

講演・セミナー

  • 能力担保研修
    https://matlaw.info/BenrisKen16.htm   弁理士の特定侵害訴訟代理業務の付記登録のための能力担保研修の講師をしています。制度の最初の頃に何年かやって、その後間がありましたが、2016年からまたやっています、3年間の予定です。上のアドレスの文章は、その関係のメモです。
    2016年 6月
  • 均等論
    https://matlaw.info/KintoRon.htm   均等論での侵害が認められた自分のケースについて、弁護士会の研究会で解説をしました。上のアドレスの文章は、それをまとめたものです。
    2003年 12月

著書・論文

  • AIAでのon-sale-barについてのメモ
    https://matlaw.info/onsalebarmemo.htm   AIA(米国特許法の2011年改正)を見直す機会があり、条文中の on-sale-bar に関連した起草が、かなり妙であることに気づかされました。
    2017年 9月
  • ベニューについてのメモ
    https://matlaw.info/tchearlandvkraft.htm   TC Heartland v. Kraft という件の連邦最高裁判決が、本年(2017年)5月22日に出ています。特許侵害訴訟での裁判地の選択肢が、極めて限定されることになりました。テキサス州東地区の事件数が正常化しそうです。ただし、米国法人の被告についての判決であり、日本を含む外国法人については別論です。
    2017年 9月
  • プロダクトバイプロセス(PBP)クレーム最判についてのメモ
    https://matlaw.info/pbpcsaihan.htm   2015年6月5日の最判2件(平成24年(受)第1204号 そのキャッシュ と同2658号 そのキャッシュ)について思ったことをメモしておきます。基本的に、侵害訴訟の方の件(1204号)を対象としますが、審決取消の件(2658号)も殆どコピペですね。
    2015年 9月

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 海外に1年以上住んでいてこちらの国で日本のクラウドソーシングサービスを利用し、
    ネット上で仕事をしました。

    日本の企業の方から、「給与ではなく報酬ですので源泉徴収が必要です」と言われたのですが、私は住んでいる方の国で税金を支払うと聞いたのですが、本当に日本側の源泉徴収分の税金を支払わないといけないのでしょうか?

    松本 直樹弁護士

    違います。あなたへの支払いの際に控除してその分を税務署に納めるのが、会社の義務、ということです。

  • こんにちは。
    昨年特許出願をしたのですが、販売資金を集めるために購入型のクラウドファンディングを利用しようかと思っています。
    まだ1年6ヶ月経っていなくて公開になっていませんが、特許出願後であれば私の考案したアイデア商品を公表しても良いのでしょうか。
    それをしたら特許が取得出来なくなる事はありますか?
    よろしくお願い致します。

    松本 直樹弁護士

    人数は関係ないです。「なんの支障もない」かというと、その出願の関係では問題無いですが、さらに他に出願したいと後に気が付いたとかいう場合なら、問題になります、それはもちろんです。

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大久保 誠 弁護士の解決事例一覧

企業法務・顧問弁護士分野
特許侵害訴訟、原告側、合計で約13億円の賠償金を獲得
企業法務・顧問弁護士分野
特許侵害の可能性の検討
企業法務・顧問弁護士分野
BSAからの要求に対応した事例
企業法務・顧問弁護士
変更

【弁護士歴35年】【特許侵害事件の実績豊富】様々な規模・業種・業態の企業様を対象に法的サービス提供の経験があり、ニーズに合わせた対応が可能です。「特許を侵害している」と警告を受けた、競合他社から特許侵害を受けている、というご相談はお任せください。

Lawyer Detail 1

企業法務・顧問弁護士の詳細分野

このようなご相談にお応えします
知的財産・特許
渉外法務
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融

特許侵害事件の豊富な実績

「特許を侵害しています」との警告を受けてのご相談や、訴えられた場合の対応を主に取り扱っています。

また、「競合他社から侵害を受けている場合」の訴訟についても実績があります。

特許侵害についての協議および訴訟、そのほか技術理解の必要な案件はお任せください。

あらゆる業種・業態の企業様を対象に様々な法的サービスを提供する体制を整えており、ニーズに合わせた対応が可能です。まずは一度ご相談ください。

ご相談例

  • 特許侵害で訴えられた。
  • 新規サービスをリリースしたいが、著作権など法律上の問題がないか。
  • 会社の商標権や特許権、著作権などの知的財産権の保護やブランド管理に関して、相談したい。
  • 著作権等を会社に残せるように、契約書を締結したい。
  • 弊社の商品に類似したものが海外に出回っている。対策を相談したい。
  • 海外の事業者と代理店契約を結ぶことになったので、問題ないか確認してほしい。

解決実績多数

  • ネット販売ページ(ZOZOTOWN)が特許侵害で訴えられた件、非侵害の判決
  • グループウェアの画面表示について著作権侵害との主張を受けて訴訟となった件(ネオジャパンxサイボウズ)
  • 特許侵害訴訟、原告側、合計で約13億円の賠償金を獲得
  • BSAからの要求に対応した事例
  • 薬のパッケージのデザインの類似で、不競法違反と商標権侵害の警告を受けた

【解決事例一覧】

https://www.bengo4.com/tokyo/a_13101/l_117347/#pro13_case

豊富な経験

特許侵害事件、知財事件に関する助言・調査・訴訟等の代理に注力しています。

東大法学部卒業後、司法修習生・アンダーソン毛利事務所を経てニューヨーク大学ロースクールで学び、パロアルト(カリフォルニア州)の事務所でも特許訴訟などに関与しました。

豊富な知識とノウハウを駆使し、戦略的な法務でサポートします。

サポート体制

◎ 当日・休日・夜間相談可能

当日や土日祝日の相談も歓迎しております。
※事前予約制となりますので、日時等についてはお問い合わせください。

◎ 出張相談・オンライン対応可能

ご用命があれば、全国に出張サポートいたします。オンラインでのご面談も可能です。

◎ 他の弁護士・他士業の専門家との連携

必要に応じて、他の弁護士と協力することもできます(知財法の研究会などで旧知の弁護士は多数います)。

アクセス

飯田橋駅前の飯田橋グラン・ブルーム5階(JR西口の前の大きなビルです)

企業法務・顧問弁護士
変更

企業法務・顧問弁護士の解決事例

知的財産・特許
医療・ヘルスケア
依頼主 年齢・性別 非公開
医療機器の特許侵害で訴えられた
知的財産・特許
医療・ヘルスケア
依頼主 年齢・性別 非公開
医療機器の特許侵害で訴えられた
知的財産・特許
製造・販売
依頼主 年齢・性別 非公開
薬のパッケージのデザインの類似で、不競法違反と商標権侵害の警告を受けた
知的財産・特許
製造・販売
依頼主 年齢・性別 非公開
薬のパッケージのデザインの類似で、不競法違反と商標権侵害の警告を受けた
知的財産・特許
依頼主 年齢・性別 非公開
特許侵害の可能性の検討
知的財産・特許
依頼主 年齢・性別 非公開
特許侵害訴訟、原告側、合計で約13億円の賠償金を獲得
知的財産・特許
IT・通信
依頼主 年齢・性別 非公開
グループウェアの画面表示について著作権侵害との主張を受けて訴訟となった件(ネオジャパンxサイボウズ)
知的財産・特許
IT・通信
依頼主 年齢・性別 非公開
グループウェアの画面表示について著作権侵害との主張を受けて訴訟となった件(ネオジャパンxサイボウズ)
知的財産・特許
依頼主 年齢・性別 非公開
ネット販売ページ(ZOZOTOWN)が特許侵害で訴えられた件、非侵害の判決
企業法務・顧問弁護士
変更

企業法務・顧問弁護士の料金

相談料
初回のメールまたは電話でのご相談は無料です。ただし、無料での問答については、自分のウェブページなどで公開する場合があります(新聞紙面や、この弁護士ドットコムでの法律相談と同様のイメージです、匿名性は配慮します)。 面談については、場合によります。市民法律相談は弁護士会の旧基準に準拠して30分までなら5000円(+消費税)です。ビジネス案件では、1時間1万円以上。長時間を要する案件では、時間制報酬に準拠するのを原則としますが、ご相談に応じます。
着手金/報酬金
着手金および報酬金という形で報酬を頂戴する場合は、弁護士会の旧基準を参照して、ご相談の上で決めます。柔軟に考えます。ただし、特許侵害事件など、時間が必要な案件については、それに応じた金額をお願いします。 旧基準での着手金は、対象の300万円以下の部分について8%、300万円~3000万円の部分について5%、などとなっています(成功報酬はそれぞれその倍)。
時間制報酬の場合
事件について時間制報酬とする場合には、時間単価3万5000円(+消費税)を基本としますが、事案の性質によりご相談に応じます。 お役にたっていない時間を計上することはしません。技術の理解や、特許法やその他の知財の法律に関しては、無駄な時間を費やすことなく対応できます。
参考
弁護士ドットコムの「知的財産の弁護士費用・相場」のページに説明されていますが、日弁連のアンケートによれば、次のとおりとのことです、これも目安にしてご相談したいと思います: 「「特許権を実施して商品を製造販売していた会社が、同様の商品販売を始めた大企業に対して、製造販売の差し止めと1億円の損害賠償を提起し、約2年後に和解が成立し、製造販売停止と1億円の損害賠償を得た」事案を想定した場合、着手金が300万円前後・報酬金(成功報酬)が1000万円前後という回答が一番多く、これが一つの目安といえるといえるでしょう。」
個別料金につきましては直接弁護士にご確認いただくことをお勧めします

支払い方法

分割払いあり
後払いあり

依頼者からの感謝の声

2017年4月に解決
依頼から解決までのケース
その他
50代男性
弁護士の適切なアドバイスで感情的にならずに弟からのメールに対応できた。また、その後の状況においてもアドバイスを求めれば対応してくれるので、今後、また、問題が再燃しても対応においてアドバイスを求めることができる安心感がある。問題自体も長くは続かなかったので、費用も極端に多くはならず、そもそもにおいて、その費用が保険的なものであるために高く着くことになるかもしれないと事前に話してくれたので逆に納得できたともいえる。
相談した出来事
母と自分名義のマンションを処分した際に、弟のアルバムがあったのを知らずして処分してしまったが、それを弟から責められて、場合によっては弁護士を立てて訴えるとメールしてきたので、それに先立って弁護士に相談した。弁護士にメールの返信をレビューしてもらい返答していったところ、弟からの連絡が途絶えて問題としては自然消滅した。

所属事務所情報

東京都 千代田区富士見2-10-2 飯田橋グラン・ブルーム5階
最寄駅
飯田橋
対応地域
全国
事務所HP
http://matlaw.info/
対応言語
英語
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