ほりこし しょう

堀越 渉  弁護士

麹町セントラル法律事務所

所在地:東京都 千代田区麹町2-10-3 リノウ麹町4階

お気に入りに追加
弁護士が契約済み

堀越 渉 弁護士の取り扱う分野

借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
犯罪・刑事事件
タイプ
被害者
加害者
事件内容
少年事件
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査

人物紹介

人物紹介

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第一東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2007年

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • ネット企業にて法務を担当している者です。

    あるキャンペーンを行い、その中でワインをプレゼントする場合の許認可の要否についてご相談させてください。

    現在ある商品(輸入ワイン)の購入者(通信販売による)に対して抽選で○名様に国産ワインをさらにプレゼントするというキャンペーンを計画している場合、このワインのプレゼントについて許認可などを受ける必要はございますでしょうか。

    ワインの販売ではなく、ワインのプレゼント(授与)の場合には、許認可を受けることは必要となりますでしょうか。


    現状は、輸入ワインを対象とする通信販売についての免許は有しております。

    恐れ入りますがご確認いただけますと幸いです。

    宜しくお願い致します。

    堀越 渉弁護士

    酒類の「販売」においては、原則として免許を取得する必要があります。
    しかし、今回のようにキャンペーンのプレゼントとして無償で消費者に渡す場合には、そもそも「販売」には該当しないため、免許は不要と考えられます。

    ただし、貴社の場合、日頃から酒類(輸入酒)を販売しており、対象者も輸入ワインの購入者に限定したプレゼントのようなので、そのキャンペーンの内容(プレゼントされるワインの本数、当選率、キャンペーンの頻度)によって、実質的にはプレゼントでは無く、国産ワインの販売に当たると判断されるおそれもあります。
    その場合には、国産酒類の免許が必要ということになります。

    いずれにせよ、その辺の判断は監督官庁である国税庁しだいですから、最寄りの国税庁へ事前に確認を求めるのが妥当でしょう。

回答をもっと見る
Arrow Right

依頼者からの感謝の声

所属事務所情報

東京都 千代田区麹町2-10-3 リノウ麹町4階
最寄駅
半蔵門駅
堀越 渉 弁護士へ問い合わせ