請負代金請求事件

事件番号

平成21(受)976

事件名

請負代金請求事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

平成22年10月14日

裁判種別

判決

結果

破棄差戻し

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成20(ネ)4376

原審裁判年月日

平成21年02月25日

裁判要旨

数社を介在させて順次発注された工事の最終の受注者Xとこれに対する発注者Yとが,Yが請負代金の支払を受けた後にXに対して請負代金を支払う旨を合意したとしても,Xに対する請負代金の支払につき,Yが請負代金の支払を受けることを停止条件とする旨を定めたものとはいえず,Yが上記支払を受けた時点又はその見込みがなくなった時点で支払期限が到来するとされた事例

事件番号

平成21(受)976

事件名

請負代金請求事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

平成22年10月14日

裁判種別

判決

結果

破棄差戻し

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成20(ネ)4376

原審裁判年月日

平成21年02月25日