選挙無効請求事件

事件番号

平成25(行ツ)226

事件名

選挙無効請求事件

裁判所

最高裁判所大法廷

裁判年月日

平成25年11月20日

裁判種別

判決

結果

破棄自判

原審裁判所

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

平成24(行ケ)1

原審裁判年月日

平成25年3月26日

参照法条

憲法14条1項,憲法15条1項,憲法15条3項,憲法43条1項,憲法44条,公職選挙法(平成24年法律第95号による改正前のもの)13条1項,公職選挙法(平成24年法律第95号による改正前のもの)別表第1

事案の概要

本件は,平成24年12月16日施行の衆議院議員総選挙 (以下「本件選挙」という。) について,岡山県第2区の選挙人である被上告人が,衆議院小選挙区選出議員の選挙 (以下「小選挙区選挙」という。) の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の上記選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟である。

判示事項

衆議院議員小選挙区選出議員の選挙区割りを定める公職選挙法 (平成24年法律第95号による改正前のもの) 13条1項,別表第1の規定の合憲性

裁判要旨

平成24年12月16日施行の衆議院議員総選挙当時において,公職選挙法 (平成24年法律第95号による改正前のもの) 13条1項,別表第1の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りは,前回の平成21年8月30日施行の衆議院議員総選挙当時と同様に憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったが,憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず,上記規定が憲法14条1項等に違反するものということはできない。 (意見及び反対意見がある。)

事件番号

平成25(行ツ)226

事件名

選挙無効請求事件

裁判所

最高裁判所大法廷

裁判年月日

平成25年11月20日

裁判種別

判決

結果

破棄自判

原審裁判所

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

平成24(行ケ)1

原審裁判年月日

平成25年3月26日

参照法条

憲法14条1項,憲法15条1項,憲法15条3項,憲法43条1項,憲法44条,公職選挙法(平成24年法律第95号による改正前のもの)13条1項,公職選挙法(平成24年法律第95号による改正前のもの)別表第1