傷害保険金等請求事件
事件番号
平成23(受)1043
事件名
傷害保険金等請求事件
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
平成25年4月16日
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
原審裁判所
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成22(ネ)3097
原審裁判年月日
平成23年2月23日
参照法条
商法(平成20年法律第57号による改正前のもの)第2編第10章 保険,保険法第2章 損害保険,民法91条
事案の概要
本件は,普通傷害保険契約の契約者兼被保険者が嘔吐した物を誤嚥して窒息し,死亡したことについて,保険金受取人である上告人らが,保険者である被上告人に対し,死亡保険金の支払を求める事案である。
判示事項
吐物の誤嚥は傷害保険普通保険約款において保険金の支払事由として定められた「外来の事故」に該当するか
裁判要旨
吐物の誤嚥は,傷害保険普通保険約款において保険金の支払事由として定められた「外来の事故」に該当する。 (補足意見がある。)
事件番号
平成23(受)1043
事件名
傷害保険金等請求事件
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
平成25年4月16日
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
原審裁判所
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成22(ネ)3097
原審裁判年月日
平成23年2月23日
参照法条
商法(平成20年法律第57号による改正前のもの)第2編第10章 保険,保険法第2章 損害保険,民法91条