担保取消決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件

事件番号

平成24(許)15

事件名

担保取消決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成25年4月26日

裁判種別

決定

結果

破棄自判

原審裁判所

札幌高等裁判所

原審事件番号

平成24(ラ)39

原審裁判年月日

平成24年4月12日

参照法条

(1,2につき)民訴法76条,民訴法77条,民訴法259条,民訴法403条1項,民訴法405条2項,民事執行法39条1項 (1につき)会社更生法2条8項,会社更生法2条10項 (2につき)会社更生法203条2項,会社更生法204条1項,供託法8条1項

事案の概要

本件は,更生会社である株式会社A (平成24年3月1日に商号をB株式会社に変更した。以下,この商号変更の前後を通じて「A」という。) の管財人である相手方が,Aが仮執行宣言付判決に対する控訴の提起に伴って立てた担保の取消しの申立てをした事案である。

判示事項

1 仮執行宣言付判決に対する上訴に伴い金銭を供託する方法により担保を立てさせて強制執行の停止がされた後に債務者につき更生手続開始の決定がされた場合における上記担保の被担保債権の性質 2 仮執行宣言付判決に対する上訴に伴う強制執行の停止に当たって金銭を供託する方法により担保が立てられた場合において債務者につき更生計画認可の決定がされた後であっても供託金の還付請求権を行使することの可否

裁判要旨

1 仮執行宣言付判決に対する上訴に伴い,金銭を供託する方法により担保を立てさせて強制執行の停止がされた後に,債務者につき更生手続開始の決定がされた場合,その被担保債権である損害賠償請求権は,更生担保権ではなく,更生債権に当たる。 2 仮執行宣言付判決に対する上訴に伴う強制執行の停止に当たって金銭を供託する方法により担保が立てられた場合,被供託者は,債務者につき更生計画認可の決定がされても,会社更生法203条2項にいう「更生会社と共に債務を負担する者に対して有する権利」として,供託金の還付請求権を行使することができる。

事件番号

平成24(許)15

事件名

担保取消決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成25年4月26日

裁判種別

決定

結果

破棄自判

原審裁判所

札幌高等裁判所

原審事件番号

平成24(ラ)39

原審裁判年月日

平成24年4月12日

参照法条

(1,2につき)民訴法76条,民訴法77条,民訴法259条,民訴法403条1項,民訴法405条2項,民事執行法39条1項 (1につき)会社更生法2条8項,会社更生法2条10項 (2につき)会社更生法203条2項,会社更生法204条1項,供託法8条1項