不当利得返還請求事件

事件番号

平成22(受)1983

事件名

不当利得返還請求事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

平成25年4月11日

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

原審裁判所

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成22(ネ)974

原審裁判年月日

平成22年7月23日

参照法条

民法488条,704条前段,利息制限法(平成18年法律第115号による改正前のもの)1条1項

事案の概要

本件は,上告人が,貸金業者である被上告人との間の継続的な金銭消費貸借取引について,各弁済金のうち利息制限法 (平成18年法律第115号による改正前のもの。以下同じ。) 1条1項所定の制限を超えて利息として支払った部分を元本に充当すると過払金が発生していると主張して,被上告人に対し,不当利得返還請求権に基づき,過払金及び民法704条前段所定の利息 (以下「法定利息」という。) の支払を求める事案である。

判示事項

継続的な金銭消費貸借取引に係る基本契約が過払金充当合意を含む場合における,過払金について発生した民法704条前段所定の利息を新たな借入金債務に充当することの可否及びその充当方法

裁判要旨

継続的な金銭消費貸借取引に係る基本契約が過払金充当合意 (過払金発生当時他の借入金債務が存在しなければ過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意) を含む場合には,別段の合意があると評価できるような特段の事情がない限り,まず過払金について発生した民法704条前段所定の利息を新たな借入金債務に充当し,次いで過払金を新たな借入金債務の残額に充当すべきである。

事件番号

平成22(受)1983

事件名

不当利得返還請求事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

平成25年4月11日

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

原審裁判所

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成22(ネ)974

原審裁判年月日

平成22年7月23日

参照法条

民法488条,704条前段,利息制限法(平成18年法律第115号による改正前のもの)1条1項