行政不服審査法による裁決取消,原処分取消請求事件
平成24(行ヒ)20
行政不服審査法による裁決取消,原処分取消請求事件
最高裁判所第三小法廷
平成24年11月20日
判決
破棄自判
広島高等裁判所
平成23(行コ)4
平成23年9月14日
行政事件訴訟法14条3項,行政事件訴訟法20条,土地収用法133条1項
本件は,上告人らが,東広島市都市計画事業西条駅前土地区画整理事業 (以下「本件事業」という。) に関し,東広島市が土地区画整理法78条3項において準用する同法73条3項に基づき上告人ら及び選定者A (以下「選定者A」という。) を相手方として損失の補償につき行った土地収用法94条2項の規定による裁決の申請は,土地区画整理法77条7項に基づき同市が自ら行うべき建築物等の移転 (以下「本件直接施行」という。) が完了していない段階のもので不適法であるから,上記裁決の申請を却下しないでされた広島県収用委員会の平成18年10月24日付け裁決 (以下「本件損失補償裁決」という。) は違法であると主張して,被上告人を相手に,本件損失補償裁決の取消しを求める事案である。
収用委員会の裁決につき審査請求をすることができる場合に審査請求がされたときにおける収用委員会の裁決の取消訴訟の出訴期間
収用委員会の裁決につき審査請求をすることができる場合において,審査請求がされたときは,収用委員会の裁決の取消訴訟の出訴期間は,土地収用法133条1項ではなく行政事件訴訟法14条3項の適用により,その審査請求に対する裁決があったことを知った日から6か月以内かつ当該裁決の日から1年以内となる。
平成24(行ヒ)20
行政不服審査法による裁決取消,原処分取消請求事件
最高裁判所第三小法廷
平成24年11月20日
判決
破棄自判
広島高等裁判所
平成23(行コ)4
平成23年9月14日
行政事件訴訟法14条3項,行政事件訴訟法20条,土地収用法133条1項