建物明渡請求事件

事件番号

平成22(受)1209

事件名

建物明渡請求事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

平成24年09月13日

裁判種別

判決

結果

破棄自判

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成21(ネ)6078

原審裁判年月日

平成22年03月16日

事案の概要

本件は,第1審判決別紙物件目録記載の建物 (以下「本件建物」という。) を上告人に賃貸した被上告人が,本件建物の賃貸借 (以下「本件賃貸借」という。) は借地借家法 (以下「法」という。) 38条1項所定の定期建物賃貸借であり,期間の満了により終了したなどと主張して,上告人に対し,本件建物の明渡し及び賃料相当損害金の支払を求める事案である。

裁判要旨

借地借家法38条2項所定の書面は,賃借人が,その契約に係る賃貸借は契約の更新がなく,期間の満了により終了すると認識しているか否かにかかわらず,契約書とは別個独立の書面であることを要する

事件番号

平成22(受)1209

事件名

建物明渡請求事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

平成24年09月13日

裁判種別

判決

結果

破棄自判

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成21(ネ)6078

原審裁判年月日

平成22年03月16日