建物明渡請求事件
事件番号
平成22(受)1209
事件名
建物明渡請求事件
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
平成24年09月13日
裁判種別
判決
結果
破棄自判
原審裁判所
東京高等裁判所
原審事件番号
平成21(ネ)6078
原審裁判年月日
平成22年03月16日
事案の概要
本件は,第1審判決別紙物件目録記載の建物 (以下「本件建物」という。) を上告人に賃貸した被上告人が,本件建物の賃貸借 (以下「本件賃貸借」という。) は借地借家法 (以下「法」という。) 38条1項所定の定期建物賃貸借であり,期間の満了により終了したなどと主張して,上告人に対し,本件建物の明渡し及び賃料相当損害金の支払を求める事案である。
裁判要旨
借地借家法38条2項所定の書面は,賃借人が,その契約に係る賃貸借は契約の更新がなく,期間の満了により終了すると認識しているか否かにかかわらず,契約書とは別個独立の書面であることを要する
事件番号
平成22(受)1209
事件名
建物明渡請求事件
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
平成24年09月13日
裁判種別
判決
結果
破棄自判
原審裁判所
東京高等裁判所
原審事件番号
平成21(ネ)6078
原審裁判年月日
平成22年03月16日