否認権行使請求事件

事件番号

平成23(受)462

事件名

否認権行使請求事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成24年10月19日

裁判種別

判決

結果

破棄自判

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成22(ネ)4090

原審裁判年月日

平成22年11月18日

事案の概要

本件は,破産者が破産手続開始の申立て前にした債務の弁済につき,破産管財人である上告人が,破産法162条1項1号の規定により否認権を行使して,当該弁済を受けた債権者である被上告人に対し,弁済金相当額等の支払を求める事案である。

裁判要旨

債務者の代理人である弁護士が債権者一般に対して債務整理開始通知を送付した行為が破産法162条1項1号イ及び3項にいう「支払の停止」に当たるとされた事例

事件番号

平成23(受)462

事件名

否認権行使請求事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成24年10月19日

裁判種別

判決

結果

破棄自判

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成22(ネ)4090

原審裁判年月日

平成22年11月18日