不当利得返還請求事件

事件番号

平成23(受)122

事件名

不当利得返還請求事件

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

平成24年09月11日

裁判種別

判決

結果

破棄差戻し

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成22(ネ)977

原審裁判年月日

平成22年09月28日

事案の概要

本件は,被上告人が,貸金業者であるA株式会社及び同社を吸収合併した上告人との間の継続的な金銭消費貸借取引について,各弁済金のうち利息制限法 (平成18年法律第115号による改正前のもの) 1条1項所定の制限を超えて利息として支払われた部分 (以下「制限超過部分」という。) を元本に充当すると過払金が発生していると主張して,上告人に対し,不当利得返還請求権に基づき,過払金852万2896円の返還等を求める事案である。

裁判要旨

リボルビング方式の金銭消費貸借に係る基本契約に基づく取引の後,不動産に担保権を設定して確定金額の金銭消費貸借契約が締結された場合,特段の事情がない限り,第1の契約による過払金を第2の契約の借入金債務に充当する旨の合意が存在するとはいえない

事件番号

平成23(受)122

事件名

不当利得返還請求事件

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

平成24年09月11日

裁判種別

判決

結果

破棄差戻し

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成22(ネ)977

原審裁判年月日

平成22年09月28日