殺人,殺人未遂被告事件

事件番号

平成22(あ)402

事件名

殺人,殺人未遂被告事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

平成24年12月3日

裁判種別

決定

結果

棄却

原審裁判所

名古屋高等裁判所

原審裁判年月日

平成22年1月26日

参照法条

刑法9条,刑法199条,刑法203条,刑訴法411条2号

事案の概要

本件は,被告人が,同居していた実母において,被告人の妻を長年にわたり泥棒呼ばわりをし,常軌を逸した嫌がらせをするなどしていじめ続けたことから,これを自分に対する嫌がらせでもあると考え,更に貯金の預け替えを勧めた郵便局長をも泥棒呼ばわりするに至って,これ以上実母と同居することは耐えられないなどと思い詰め,実母を殺害して自殺しようと決意し,さらに,同居の長男,近くに住む長女夫婦及びその幼い子二人についても,殺人犯の家族という汚名を着せられて生きていくのは耐えられないだろうし,不びんであるなどと考えて,同人らをも殺害しようと決意し,平成17年2月27日, (1) 被告人宅において,自室で就寝中の長男 (当時33歳) の頸部にネクタイを巻き付けて,同人が目を覚ました後も強く絞め付け,窒息死させて殺害し,続けて,自室で就寝中の実母 (当時85歳) の頸部にネクタイを巻き付けて,同人が目を覚ました後も強く絞め付け,窒息死させて殺害し, (2) その後,長女宅を訪れ,長女を,その子らと共に被告人宅に連れてきた上で,長女 (当時30歳) の頸部に背後からネクタイを巻き付けて強く絞め付け,窒息死させて殺害し,続けて,長女の息子 (当時2歳) の頸部にネクタイを巻き付けて強く絞め付け,窒息死させて殺害し,長女の娘 (当時生後20日) の鼻口を左手で押さえた上,頸部を右手で圧迫し,窒息死させて殺害し, (3) その後,だまして被告人宅に連れてきた長女の夫に対し,所携の包丁でその腹部を1回突き刺すなどしたが,殺害の目的を遂げなかったという殺人5件,殺人未遂1件の事案である。

判示事項

家族に対する殺人5件,殺人未遂1件の事案につき,無期懲役の量刑が維持された事例 (反対意見がある。) (岐阜中津川家族殺害事件)

事件番号

平成22(あ)402

事件名

殺人,殺人未遂被告事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

平成24年12月3日

裁判種別

決定

結果

棄却

原審裁判所

名古屋高等裁判所

原審裁判年月日

平成22年1月26日

参照法条

刑法9条,刑法199条,刑法203条,刑訴法411条2号