貸金返還請求事件

事件番号

平成25(受)1195

事件名

貸金返還請求事件

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

平成28年1月12日

裁判種別

判決

結果

破棄自判

原審裁判所

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成24(受)2326

原審裁判年月日

平成25年3月22日

事案の概要

本件は,主債務者から信用保証の委託を受けた被上告人と保証契約を締結していた上告人が,被上告人に対し,同契約に基づき,保証債務の履行を求める事案である。

裁判要旨

信用保証協会と金融機関との間で保証契約が締結され融資が実行された後に主債務者が反社会的勢力であることが判明した場合において,信用保証協会の保証契約の意思表示に要素の錯誤がないとされた事例

事件番号

平成25(受)1195

事件名

貸金返還請求事件

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

平成28年1月12日

裁判種別

判決

結果

破棄自判

原審裁判所

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成24(受)2326

原審裁判年月日

平成25年3月22日