損害賠償請求事件

事件番号

平成25(オ)1079

事件名

損害賠償請求事件

裁判所

最高裁判所大法廷

裁判年月日

平成27年12月16日

裁判種別

判決

結果

棄却

原審裁判所

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

平成24(ネ)336

原審裁判年月日

平成25年4月26日

事案の概要

本件は,上告人が,女性について6箇月の再婚禁止期間を定める民法733条1項の規定 (以下「本件規定」という。) は憲法14条1項及び24条2項に違反すると主張し,本件規定を改廃する立法措置をとらなかった立法不作為 (以下「本件立法不作為」という。) の違法を理由に,被上告人に対し,国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を求める事案である。

裁判要旨

1 民法733条1項の規定のうち100日の再婚禁止期間を設ける部分は,憲法14条1項,24条2項に違反しない 2 民法733条1項の規定のうち100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分は,平成20年当時において,憲法14条1項,24条2項に違反するに至っていた 3 立法不作為が国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受ける場合 4 平成20年当時において国会が民法733条1項の規定を改廃する立法措置をとらなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないとされた事例

事件番号

平成25(オ)1079

事件名

損害賠償請求事件

裁判所

最高裁判所大法廷

裁判年月日

平成27年12月16日

裁判種別

判決

結果

棄却

原審裁判所

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

平成24(ネ)336

原審裁判年月日

平成25年4月26日