第二次納税義務告知処分取消等請求事件
事件番号
平成26(行ヒ)71
事件名
第二次納税義務告知処分取消等請求事件
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
平成27年11月6日
裁判種別
判決
結果
棄却
原審裁判所
東京高等裁判所
原審事件番号
平成24(行コ)422
原審裁判年月日
平成25年10月31日
参照法条
地方税法11条1項,地方税法11条の8
事案の概要
本件は,株式会社A (以下「A社」という。) が,東京都知事から株式会社B (以下「B社」という。) を滞納者とする都税に係る徴収金 (以下「本件徴収金」という。) について地方税法11条の8の規定に基づく第二次納税義務の納付告知 (以下「本件納付告知」という。) を受けたため,A社を吸収合併した被上告人が,上告人を相手に,本件納付告知の取消しを求める事案である。
判示事項
地方税法11条の8にいう「滞納者の地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合」の意義
裁判要旨
地方税法11条の8にいう「滞納者の地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合」とは,第二次納税義務に係る納付告知時の現況において,本来の納税義務者の財産で滞納処分 (交付要求及び参加差押えを含む。) により徴収することのできるものの価額が,同人に対する地方団体の徴収金の総額に満たないと客観的に認められる場合をいう。
事件番号
平成26(行ヒ)71
事件名
第二次納税義務告知処分取消等請求事件
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
平成27年11月6日
裁判種別
判決
結果
棄却
原審裁判所
東京高等裁判所
原審事件番号
平成24(行コ)422
原審裁判年月日
平成25年10月31日
参照法条
地方税法11条1項,地方税法11条の8