不当利得返還請求事件

事件番号

平成25(受)843

事件名

不当利得返還請求事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成27年9月18日

裁判種別

判決

結果

棄却

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成24(ネ)1654

原審裁判年月日

平成24年12月13日

事案の概要

本件は,横浜市所在の区分所有建物 (以下「本件マンション」という。) の区分所有者の1人である上告人が,同じく本件マンションの区分所有者である被上告人に対し,不当利得返還請求権に基づき,被上告人が本件マンションの共用部分を第三者に賃貸して得た賃料のうち共用部分に係る上告人の持分割合相当額の金員及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。

裁判要旨

1 一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料につき生ずる不当利得返還請求権を区分所有者の団体のみが行使することができる旨の集会の決議又は規約の定めがある場合には,各区分所有者は,上記請求権を行使することができない 2 一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料につき生ずる不当利得返還請求権を他の区分所有者が行使することができないとされた事例

事件番号

平成25(受)843

事件名

不当利得返還請求事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成27年9月18日

裁判種別

判決

結果

棄却

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成24(ネ)1654

原審裁判年月日

平成24年12月13日