固定資産税等賦課徴収懈怠違法確認等請求事件
平成26(行ヒ)190
固定資産税等賦課徴収懈怠違法確認等請求事件
最高裁判所第二小法廷
平成27年7月17日
判決
破棄差戻
大阪高等裁判所
平成25(行コ)99
平成26年2月6日
本件は,堺市の住民である被上告人が,登記簿の表題部の所有者欄に「大字西」などと記載されている同市内の土地 (第1審判決別紙1-1記載の各土地のうち番号1から14まで,同17から20まで及び同31から34まで。以下,その番号に従い「本件土地1」などといい,併せて「本件各土地」という。) につき,平成18年度から同20年度まで (ただし,本件土地7については平成20年度を除く。) について当時の堺市長がその固定資産税及び都市計画税 (ただし,本件土地10,13,14,17及び18については固定資産税に限る。以下「本件固定資産税等」という。) の賦課徴収を違法に怠ったため,地方税法18条1項の徴収権に係る消滅時効の完成により堺市に損害が生じたと主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,同市の執行機関である上告人を相手に,本件固定資産税等の徴収権に係る消滅時効が完成するまでの期間において堺市長の職にあった者 (以下「本件各市長」という。) 及びその賦課徴収に係る専決権限を有する各市税事務所長の職にあった者 (以下「本件各専決権者」という。) に対して本件固定資産税等相当額 (ただし,各人の在職期間及び管轄区域に応じて各自の賦課徴収に係る権限の行使を怠った部分に限る。) の損害賠償請求をすること等を求める住民訴訟である。
登記簿の表題部の所有者欄に「大字西」などと記載されている土地につき,地方税法343条2項後段の類推適用により,当該土地の所在する地区の住民により組織されている自治会又は町会が当該土地の固定資産税の納税義務者に当たるとした原審の判断に違法があるとされた事例
平成26(行ヒ)190
固定資産税等賦課徴収懈怠違法確認等請求事件
最高裁判所第二小法廷
平成27年7月17日
判決
破棄差戻
大阪高等裁判所
平成25(行コ)99
平成26年2月6日