認知無効確認請求事件

事件番号

平成25(受)442

事件名

認知無効確認請求事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成26年3月28日

裁判種別

判決

結果

棄却

原審裁判所

広島高等裁判所

原審事件番号

平成24(ネ)380

原審裁判年月日

平成24年11月29日

参照法条

民法785条,民法786条

事案の概要

本件は,血縁上の父子関係がないことを知りながら上告人を認知した被上告人が,上告人に対し,認知の無効確認を求める事案である。

判示事項

認知者が血縁上の父子関係がないことを理由に認知の無効を主張することの可否

裁判要旨

認知者は,民法786条に規定する利害関係人に当たり,自らした認知の無効を主張することができ,この理は,認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異ならない。

事件番号

平成25(受)442

事件名

認知無効確認請求事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成26年3月28日

裁判種別

判決

結果

棄却

原審裁判所

広島高等裁判所

原審事件番号

平成24(ネ)380

原審裁判年月日

平成24年11月29日

参照法条

民法785条,民法786条