遺産確認,建物明渡等請求事件
事件番号
平成23(受)603
事件名
遺産確認,建物明渡等請求事件
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
平成26年2月14日
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
原審裁判所
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成22(ネ)414
原審裁判年月日
平成22年12月10日
参照法条
民訴法第1編第3章 当事者,民訴法40条,民訴法134条,民法898条,民法905条
事案の概要
本件は,亡Aの共同相続人 (代襲相続人又は共同相続人の権利義務を相続した者を含む。以下同じ。) である被上告人らが,同じくAの共同相続人である上告人らとの間で第1審判決別紙物件目録記載の各土地建物 (以下「本件不動産」という。) がAの遺産であることの確認を求める事件 (以下「第1事件」という。) と,上告人Y1が,同物件目録記載11の建物の一部を占有している被上告人X1に対し,所有権に基づき,上記占有部分の明渡し等を求める事件 (以下「第2事件」という。) が併合審理された訴訟である。
判示事項
共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者と遺産確認の訴えの当事者適格
裁判要旨
共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者は,遺産確認の訴えの当事者適格を有しない。
事件番号
平成23(受)603
事件名
遺産確認,建物明渡等請求事件
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
平成26年2月14日
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
原審裁判所
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成22(ネ)414
原審裁判年月日
平成22年12月10日
参照法条
民訴法第1編第3章 当事者,民訴法40条,民訴法134条,民法898条,民法905条