損害賠償請求事件
平成26(受)771
損害賠償請求事件
最高裁判所第一小法廷
平成26年10月9日
判決
その他
大阪高等裁判所
平成24(ネ)1796
平成25年12月25日
国家賠償法1条1項,労働基準法1条,労働基準法(昭和47年法律第57号による改正前のもの)42条,労働基準法(昭和47年法律第57号による改正前のもの)43条,労働基準法(昭和47年法律第57号による改正前のもの)45条,労働安全衛生法22条,労働安全衛生法23条,労働安全衛生法27条
本件は,被上告人らが,上告人に対し,上告人が石綿関連疾患の発生又はその増悪を防止するために労働基準法 (昭和47年法律第57号による改正前のもの。以下「旧労基法」という。) 及び労働安全衛生法 (以下「安衛法」という。) に基づく規制権限を行使しなかったことが違法であるなどと主張して,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める事案である。
労働大臣が石綿製品の製造等を行う工場又は作業場における石綿関連疾患の発生防止のために労働基準法 (昭和47年法律第57号による改正前のもの) に基づく省令制定権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるとされた事例
石綿製品の製造等を行う工場又は作業場の労働者が石綿の粉じんにばく露したことにより石綿肺等の石綿関連疾患にり患した場合において,昭和33年当時, (1) 石綿肺に関する医学的知見が確立し,国も石綿の粉じんによる被害の深刻さを認識していたこと, (2) 上記の工場等における石綿の粉じん防止策として最も有効な局所排気装置の設置を義務付けるために必要な技術的知見が存在していたこと, (3) 従前からの行政指導によっても局所排気装置の設置が進んでいなかったことなど判示の事情の下では,石綿に関する作業につき局所排気装置の設置の促進を指示する通達が発出された同年5月26日以降,労働大臣が労働基準法 (昭和47年法律第57号による改正前のもの) に基づく省令制定権限を行使して罰則をもって上記の工場等に局所排気装置を設置することを義務付けなかったことは,国家賠償法1条1項の適用上違法である。
平成26(受)771
損害賠償請求事件
最高裁判所第一小法廷
平成26年10月9日
判決
その他
大阪高等裁判所
平成24(ネ)1796
平成25年12月25日
国家賠償法1条1項,労働基準法1条,労働基準法(昭和47年法律第57号による改正前のもの)42条,労働基準法(昭和47年法律第57号による改正前のもの)43条,労働基準法(昭和47年法律第57号による改正前のもの)45条,労働安全衛生法22条,労働安全衛生法23条,労働安全衛生法27条