銃砲等所持禁止令違反 昭和23年6月23日
事件番号
昭和22(れ)279
事件名
銃砲等所持禁止令違反
裁判年月日
昭和23年6月23日
法廷名
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第2巻7号722頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和22年10月13日
判示事項
一 昭和二〇年勅令第五四二號ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件及び銃砲等所持禁止令の合憲性 二 旧憲法上の法律の新憲法後の効力 三 昭和二二年法律第七二號日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に關する法律第一條の二の規定の趣旨
裁判要旨
一 昭和二〇年勅令第五四二號ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件及び銃砲等所持禁止令は新舊いずれの憲法の下においても有効である。 二 旧憲法上の法律は、その内容が新憲法の条規に反しない限り、新憲法の施行後も効力を有する。 三 昭和二二年法律第七二號日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に關する法律第一條の二の規定は注意規定である。
参照法条
昭和20年勅令542號ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件,銃砲等所持禁止令,舊憲法76條1項,憲法98條1項,旧憲法76條1項,昭和22年法律72号日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律1条の2,昭和22年法律72號1條の2,昭和22年法律244號1條の2