正式裁判請求権回復の請求並に正式裁判の申立棄却決定に対する抗告棄却の決定に対する再抗告 昭和23年7月29日
事件番号
昭和23(つ)2
事件名
正式裁判請求権回復の請求並に正式裁判の申立棄却決定に対する抗告棄却の決定に対する再抗告
裁判年月日
昭和23年7月29日
法廷名
最高裁判所大法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第2巻9号1115頁
原審裁判所名
奈良地方裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年1月28日
判示事項
一 略式命令の請求の合憲法 二 いわゆる待命付略式命令の請求の合憲法 三 謄本の交付による略式命令の送達の合憲法
裁判要旨
一 略式命令の請求は憲法に違反するものではない。 二 検察官によるいわゆる待命付略式命令の請求は憲法に違反しない。 三 略式命令の送達方法として、裁判所において、裁判所書記が略式命令の謄本を直接被告人に交付することは、憲法に違反しない。
参照法条
刑訴法523條1項,刑訴法523條4項,憲法32條,憲法37条2項,憲法82条2項,憲法37条1項