窃盗、賍物運搬 昭和23年9月30日
事件番号
昭和23(れ)576
事件名
窃盗、賍物運搬
裁判年月日
昭和23年9月30日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第4号201頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年4月5日
判示事項
一 證據の取捨選擇と上告理由 二 上告裁判所が刑の執行猶豫を言渡すことができる場合
裁判要旨
一 所論のように原審が不利益な證據のみを採用したとか、情状に關する利益な證據を一切排斥したかということは、結局事實裁判所である原審の自由な裁量權に屬することである。かかる非難は上告の適法な理由として採用することはできない。 二 刑の執行猶豫を言渡すことは、他に十分な上告理由があつて原判決を破毀する場合の外は、當上告裁判所ではなし得ないところである。
参照法条
刑訴法337條,刑訴法447條,刑訴法448條,刑法25條