窃盗、賍物牙保、同収受 昭和23年9月11日
事件番号
昭和23(れ)531
事件名
窃盗、賍物牙保、同収受
裁判年月日
昭和23年9月11日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第4号77頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年3月11日
判示事項
被告人に實刑を科したためその家族が生活困難に陷る場合と憲法違反
裁判要旨
被告人が實刑を科せられた爲めに被告人の家族が生活困難に陷ることがあつても、その判決をもつて違憲であると言うことはできないことは、既に當裁判所の判例とするところである(昭和二二年(れ)第二〇一號昭和二三年三月二日言渡、昭和二二年(れ)第一〇五號昭和二三年四月七日言渡)
参照法条
憲法25條