昭和二三年政令第二〇一号違反被告事件についての異議申立却下決定に対する抗告 昭和23年11月29日
事件番号
昭和23(つ)29
事件名
昭和二三年政令第二〇一号違反被告事件についての異議申立却下決定に対する抗告
裁判年月日
昭和23年11月29日
法廷名
最高裁判所大法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第5号511頁
原審裁判所名
佐賀地方裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
判示事項
事實審理に入るに先立ち起訴状に記載された罪名の根據となる刑罰法令の効力についての判斷明示の要否
裁判要旨
裁判所が公判手續において事實審理に入るに先立つて、公判請求書に記載された罪名の基本である刑罰法令が違憲無効であるか否かについては、たとい、被告人、辯護人又は檢察官からその判斷の開示の請求があつた場合においても、先ずその判斷を示すことを要しないものと解するを相當とする。けだし、刑事訴訟法にはかかる判斷を先ず示すことを要する旨の規定が存在しないのは勿論、憲法の明文規定又はその精神からもかかる要請が存するものとは到底認められないからである。
参照法条
憲法38條,憲法37條