傷害致死、銃砲等所持禁止令違反 昭和23年11月13日
事件番号
昭和23(れ)756
事件名
傷害致死、銃砲等所持禁止令違反
裁判年月日
昭和23年11月13日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第5号253頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年4月26日
判示事項
正當防衞の主張のない場合における判斷判示の要否
裁判要旨
原審に於ては被告人からも、辯護人からも、被告人の行爲が正當防衞に出たものであるということは主張されていないのであるから原審がこの點についての判斷を示さなかつたのは當然である。
参照法条
刑訴法360條2項