約束手形金請求 昭和23年11月25日
事件番号
昭和23(オ)58
事件名
約束手形金請求
裁判年月日
昭和23年11月25日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第2巻12号422頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年6月16日
判示事項
弁論再開の規定の立法理由
裁判要旨
弁論を再開するかどうかを裁判所の自由裁量に委ねた理由は、裁判所が裁判をするに熟したと認めて一旦弁論を終結すれば、爾後訴訟資料提出の機会を失う危険あることを当事者に警告し、その勤勉なる訴訟遂行を期待し、以つて訴訟の遅延を防止せんとするものに外ならない
参照法条
民訴法133条