山林売買契約消滅確認請求 昭和23年11月18日
事件番号
昭和23(オ)51
事件名
山林売買契約消滅確認請求
裁判年月日
昭和23年11月18日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第2巻12号414頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年5月31日
判示事項
抗弁の前提事実の否定と抗弁排斥の明示の要否
裁判要旨
判決の理由において、ある抗弁の前提事実を否定している以上、その抗弁については、これを排斥する旨を特に明示していなくても、判断を遺脱したことにはならない。
参照法条
民訴法395条1項6号