物価統制令違反、臨時物資需給調整法違反、銃砲等所持禁止令違反 昭和23年11月4日
事件番号
昭和23(れ)973
事件名
物価統制令違反、臨時物資需給調整法違反、銃砲等所持禁止令違反
裁判年月日
昭和23年11月4日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第5号73頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年6月1日
判示事項
憲法違反を理由としない主張と再上告の適否
裁判要旨
所論はいずれも憲法違反を理由とするものでないこと明白であるから、再上告の適法な理由となり得ない。(昭和二三年(れ)第四四六號同年七月二九日大法廷判決參照)。
参照法条
刑訴應急措置法17條