強盗 昭和23年11月2日
事件番号
昭和23(れ)1022
事件名
強盗
裁判年月日
昭和23年11月2日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第5号17頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年6月5日
判示事項
共同正犯につき刑法第六〇條を適用しなかつた判決と上告理由
裁判要旨
刑法第六〇條は、二人以上共同して犯罪を實行した者を皆正犯とすることを明らかにした規定にすぎないのであるから、強盜罪の共同正犯については同條を適用しても結局刑法第二三六條第一項によつて所斷されることには變りがないのである。されば、原判決が刑法第六〇條の適用を遺脱した違法は判決に影響を及ぼさないことが明白であるからこれを上告の理由とすることはできない。
参照法条
刑法236條,刑法60條,刑訴法411條