銃砲等所持禁止令違反 昭和23年12月4日
事件番号
昭和23(れ)1235
事件名
銃砲等所持禁止令違反
裁判年月日
昭和23年12月4日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第6号85頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年6月23日
判示事項
上告趣意書提出期間經過後辯護屆を提出した辯護人の上告趣意書の効力
裁判要旨
被告人が上告趣意書を提出せず、辯護人が刑訴法第四二三條の法定期間内に、上告趣意書を提出し、當審におけるその選任屆を右期間經過後に提出した場合は、たとえ、同人が原審において、被告人の辯護人であつたとしても、同法第四二七條にいわゆる(上告申立人期間内ニ上告趣意書ヲ提出セサルトキニ」該當する。
参照法条
刑訴法423條,刑訴法41條1項,刑訴法427條