強盗殺人 昭和24年2月8日
事件番号
昭和23(れ)1428
事件名
強盗殺人
裁判年月日
昭和24年2月8日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第7号195頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年7月31日
判示事項
被告人間の刑の輕重の差異と憲法第一四條
裁判要旨
犯情の差異により一人の犯人を他の犯人より重く處罰したからといつて、憲法第一四條の趣旨に反するものでないことは、既に當裁判所の判例の示すところである。(昭和二三年一〇月六日言渡、同年(れ)第四三五號事件大法廷判決参照)
参照法条
憲法14條