傷害致死 昭和24年2月8日
昭和23(れ)1439
傷害致死
昭和24年2月8日
最高裁判所第二小法廷
判決
棄却
集刑 第7号205頁
仙台高等裁判所
昭和23年7月5日
一 公判請求書に検察官の所在検察庁の庁印がない場合と公訴提起の手続の違法 二 舊刑訴法第三六〇條第二項の判斷を示す場合その判斷の基礎となつた證據説示の要否 三 犯罪供用物件を沒収する場合と證據上の理由説示の要否 四 執行猶豫を言渡すべき情状があるとの主張と舊刑訴法第三六〇條第二項の法律条上の減免の原由たる事實上の主張
一 公判請求書その作成者たる検察官の所在検察庁の庁印を押さなければならぬとの規定は存在しないのであるから公判請求書にその庁印がなくとも所論のごとく公訴提起の手續が法令に違背するものということはできない(昭和22年(れ)第一四二号同23年二月六日大法廷判決参照)。 二 判決において、刑示訴訟法第三六〇條第二項の判斷を示すには、その判断の基礎となつた證據を判示する必要はないのであるから論旨は理由がない。(昭和二二年(れ)第一五一號、同二三年二月二七日第三小法廷判決参照) 三 犯罪行爲の用に供した物件を沒収するには、それが犯罪行爲の用に供したものであること及び犯人以外の者に屬しないことを判示すれば足りるのであつて、これを認めた證據上の理由を、特に、判決に示す必要はないのであるから、論旨は理由がない。(昭和二三年(れ)第一四七號、同年五月一八日第三小法廷判決参照) 四 執行猶豫を言渡すべき情状があるとの主張は刑事訴訟法第三六〇條第二項の法律上刑の減免の原由たる事實上の主張にあたらない(昭和二二年(れ)第一五五號、同二三年四月一〇日第二小法廷判決参照)
旧刑訴278條,旧刑訴71條,舊刑訴法360條2項,舊刑訴法360條1項,刑法19條1項2號2項,刑法25條