物価統制令違反 昭和24年2月8日
事件番号
昭和23(れ)1443
事件名
物価統制令違反
裁判年月日
昭和24年2月8日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第7号213頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年7月13日
判示事項
改正前の法條を適用したことを明示していないが判決の趣旨によりそれが明らかな場合と上告理由
裁判要旨
物價統制令中併科刑の規定は當初は第三五條であつた。ところが昭和二二年四月一六日同年勅令第一三三號により右併科刑の規定が第三六條となつた。本件被告人の犯行については右勅令第一三三號附則第二項により改正前の罰則を適用すべく、從つて併科刑の規定も第三五條を適用すべきである。原判決が第三五條を適用するについては右勅令第一三三號附則により改正前の第三五條を適用することを明らかにすべきであるが、結局改正前の第三五條を適用した趣旨と解せられるから論旨は理由なきものである。
参照法条
舊刑訴法360條1項