窃盗 昭和24年2月8日
事件番号
昭和23(れ)1513
事件名
窃盗
裁判年月日
昭和24年2月8日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第7号261頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年7月14日
判示事項
窃盜罪の既遂の時期
裁判要旨
窃盜罪は他人の實力的支配内にある物を、自己の實力的支配内に移せば既遂となるものであつて、犯人が之を自由に處分し得るような安全な地位に置くことを要するものではない。(當裁判所昭和二三年(れ)第六七五號、同年一〇月二三日第二小法廷判決参照)
参照法条
刑法235條