強盗殺人、窃盗、住居侵入 昭和23年12月24日
事件番号
昭和23(れ)1180
事件名
強盗殺人、窃盗、住居侵入
裁判年月日
昭和23年12月24日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第2巻14号1908頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年8月9日
判示事項
一 裁判官の意義 二 證據として引用した被告人の供述記載に「奥座敷」とあるのを「奥四疊半の間」と判示したことと上告理由
裁判要旨
一 裁判官という用語は、判事、判事補等裁判の職務を行う官吏の総称であつて、刑訴法第六〇条第二項第二号にいわゆる官名である。 二 被告人の供述記載に犯行の場所として「奥座敷」とあるのを證據とした原判決がこれを「奥四疊半の間」と判示したことは、判決に影響を及ぼす違法でないから、これを理由として原判決を破毀することはできない。
参照法条
刑訴法602項2号,刑訴法360條1項,刑訴法411條