窃盗 昭和23年12月22日
事件番号
昭和23(れ)1071
事件名
窃盗
裁判年月日
昭和23年12月22日
法廷名
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第2巻14号1853頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年7月9日
判示事項
一 裁判が迅速を缺き憲法第三七條第一項に違反する場合と上告理由 二 被告人の公判廷における自白と憲法第三八條第三項の自白
裁判要旨
一 裁判が迅速を缺き憲法第三七條第一項に違反したとしても、それは判決に影響を及ぼさないことが明らかであるから、上告の理由とすることができない。 二 裁判所が證據に引用した被告の自白が、その裁判所の公判廷における自白であるならば、それは憲法第三八條第三項の自白に含まれないことは、當裁判所の判例として示したところである。
参照法条
憲法37條1項,憲法38條3項,刑訴法411條