窃盗被告事件につきなした判決に対する非常上告 昭和23年12月16日
事件番号
昭和23(そ)1
事件名
窃盗被告事件につきなした判決に対する非常上告
裁判年月日
昭和23年12月16日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
刑集 第2巻13号1820頁
原審裁判所名
佐倉簡易裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年7月16日
判示事項
一 前科が大赦令により消滅したに拘わらず累犯加重の規定を適用した判決の違法性 二 確定判決の一部に法令の不當適用ある場合と刑訴第五二〇條による確定判決全部の破棄
裁判要旨
一 原判決の認めた前科は二年間その執行を猶豫せられたものであるのみならず昭和二〇年一〇月一七日勅令第五七九號大赦令によりその罪は赦免せられたものであること明白である。從つてその前科の刑の言渡は執行猶豫期間の終了を俟つまでもなく、即日將來に向つてその効力を失つたものといわねばならぬ。然るに原確定判決は、前述のごとくこの前科の刑の言渡を消滅さざるものと誤認して累犯加重をしたものであるから結局不當に累犯加重の規定を適用した法令違反あるものといわざるを得ない。 二 刑訴第五二〇條第一號本文に從い原確定判決の法令を不當に適用した累犯加重部分を破毀すべきところ該部分は他の部分と不可分であるから原確定判決全部を破棄し同號但書に從い被告事件につき更らに判決を爲すべきものとする。
参照法条
刑法56條,恩赦令3條1號,刑訴法520條1號