物価統制令違反 昭和23年12月16日
事件番号
昭和23(れ)1061
事件名
物価統制令違反
裁判年月日
昭和23年12月16日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第2巻13号1804頁
原審裁判所名
札幌高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年6月14日
判示事項
一 證據調終了後檢事が意見を陳述しなかつた場合と判決手續の正否 二 證據調終了後裁判長が檢事に對し意見陳述の機會を與える旨を特に告げなかつたことの正否 三 物價統制令違反行爲における超過販賣額の認定の誤りと上告理由
裁判要旨
一 具體的の事件において檢事が自ら刑訴第三四九條第一項の意見の陳述をしないときに、そのまま結審し、判決を言渡した場合には、事情により、檢事の職務遂行に關する責任問題が殘ることがあるかも知れないが、裁判所の判決手續には何等の違法がない。 二 裁判所は證據調を終つた後、檢事に對し、刑訴第三四九條第一項の意見陳述の機會を與える旨を特に告げなかつたとしても何等違法はない。證據調を終つた旨を告げて、その職務遂行の時期を指摘さえすれば十分である。 三 物價統制令違反の事實認定に當り、運転に相當する額を控除しないで公定販賣價格からの超過額を認定した違法あるも、運賃が超過額に比し極めて少額である場合は、右違法は原判決に影響を及ぼさざること明白であるから、上告の理由とすることはできない。
参照法条
刑訴349條1項,刑訴法349條1項,刑訴法411條