賍物牙保 昭和23年12月24日
事件番号
昭和23(れ)1131
事件名
賍物牙保
裁判年月日
昭和23年12月24日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第6号479頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年7月26日
判示事項
他の共同被告人の辯護人に召喚状を發しないで公判を開いた違法と他の上告理由
裁判要旨
記録を調べてみると、原審裁判所が、原審共同被告人Aの辯護人Bに對し公判期日に召喚状を發せず、この不出頭の儘開廷審理したこと、所論のとおりであつて、これは明らかに違法である。しかしこの違法は、原審共同被告人Aに關することであつて、本件被告人Cの裁判に關わりのないことである。從つて右の違法を理由として本件被告人Cに對する原判決を破毀することはできない。
参照法条
刑訴法320條2項,刑訴法411條