殺人、銃砲等所持禁止令違反 昭和23年12月25日
事件番号
昭和23(れ)931
事件名
殺人、銃砲等所持禁止令違反
裁判年月日
昭和23年12月25日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第6号563頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年6月3日
判示事項
被告人の精神状態の認定と鑑定の要否
裁判要旨
裁判所が被告人の精神状態を認定するには、必ずしも専門家の鑑定によらなければならぬものではなく、審理の過程にあらわれた各種の資料、諸般の状況によつて、その自由裁量をもつて認定し得るところである。
参照法条
刑訴法337條