賍物牙保 昭和24年3月12日
事件番号
昭和23(れ)1579
事件名
賍物牙保
裁判年月日
昭和24年3月12日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第3巻3号293頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年7月30日
判示事項
一 弁論終結後と旧刑訴法第三五三条 二 迅速でない裁判と破棄の事由
裁判要旨
一 旧刑訴法第三五三条は、弁論終結後には適用されない。 二 憲法第三七条第一項に違反し、迅速を欠いた裁判であるということは、原判決破棄の理由にならない。
参照法条
旧刑訴法353条,旧刑訴法411条,憲法37条