強盗傷人 昭和24年2月15日
事件番号
昭和23(れ)960
事件名
強盗傷人
裁判年月日
昭和24年2月15日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第3巻2号164頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年2月2日
判示事項
強盜罪の成立
裁判要旨
暴行脅迫を用いて財物を奪取する犯意の下に、先ず他人の手にする財物を奪取し、次いで被害者に暴行を加えてその奪取を確保した場合は、強盜罪を構成する。
参照法条
刑法236条