窃盗 昭和24年3月3日
事件番号
昭和23(れ)1564
事件名
窃盗
裁判年月日
昭和24年3月3日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第8号41頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年9月13日
判示事項
證人申請の却下と審理不盡の有無
裁判要旨
どの程度に證人調をするかは事實審たる原裁判所の裁量權に屬するところであるから、辯護人が右兩名を證人として申請したにもかかわらず原審が右申請を却下して證人調をしないで被告人を處斷したからといつて原判決には毛頭審理不盡の違法がない。
参照法条
舊刑訴法344條1項