窃盗、建造物侵入 昭和24年2月22日
事件番号
昭和23(れ)1012
事件名
窃盗、建造物侵入
裁判年月日
昭和24年2月22日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第3巻2号193頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年6月16日
判示事項
忍び込み窃盜の共謀をした者の罪責
裁判要旨
いわゆる忍び込み窃盜の共謀をした者は、自らその実行行為をしなくても、窃盜罪のみならず住居建造物侵入罪についても共同正犯の責を免がれない。
参照法条
刑法60条,刑法235条,刑法130条