強盗幇助 昭和24年2月22日
事件番号
昭和23(れ)1449
事件名
強盗幇助
裁判年月日
昭和24年2月22日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第3巻2号230頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年8月9日
判示事項
検事の事実及び法律の適用についての意見の陳べ方
裁判要旨
控訴審において、証拠調を終つた後に、検事が「原判決と同様に審判せられるを相当と思料する」と述べたときは、適法に、事実及び法律の適用について意見を陳述したものというべきである。
参照法条
旧刑訴法349条,旧刑訴法407条